ライターは開業届を出すべき?提出のメリット・デメリットと出さない場合の影響を徹底解説

副業でライターをはじめたけど、開業届って出さないといけないの?
開業日っていつにすればいいの?
どうやって提出したらいいんだろう・・・?
副業で稼ぎ出したとき、「開業届を出すべきか」悩むライターも多いでしょう。
この記事では以下のことがわかります。
- ライターが開業届を提出するメリットとデメリット
- 開業届の提出のタイミング
- 開業届の具体的な書き方
- スマホだけでできる開業届の出し方
ぜひ参考にしてみてくださいね!
1. 開業届とは?

開業届は、税務署に「個人事業、はじめました!」と届け出るための書類です。
法律上は事業開始後1ヶ月以内の提出が推奨されいています。
しかし、提出しなくても罰則等はありません。
届出用紙は、最寄りの税務署でもらうか国税庁の公式ホームページからダウンロードできます。
2. Webライターは開業届を出すべき?

結論、すべてのWebライターが必ず開業届を出さなければいけないわけではありません。
仕事のスタイルによって、出した方が良い人、出さなくても大丈夫な人に分かれます。
| 仕事のスタイル | 開業届を出すべきか |
|---|---|
| 一時的な副業や単発案件 | 不要 |
| 継続的に収益を得る副業や専業ライター | 必要 |
自分のライター活動がどれほど継続的か、将来的にどの程度の規模になりそうかを見極めることが、開業届を提出すべきかのポイントです。
各章で詳しくみていきましょう。
副業ライターの場合
会社員や主婦の方が、副業としてライターをしている場合は、最初から開業届を出さない人も多いです。
下記のような方は、無理に開業届を出さなくても大丈夫。
・まだ収入が少ない
・続けられるか様子を見たい
・本業が忙しく、ライターは不定期
ただし、次のような場合は「事業」としてみられる可能性があります。
・毎月のように案件を受けている
・継続してライターで稼ぐ予定
・収入が増えてきた
この場合は開業届を提出し、個人事業主として活動した方がメリットが大きくなります。
専業ライターの場合
専業でWebライターとして収入を得ていく予定であれば、開業届を提出して個人事業主になることをおすすめします。
開業届を出すことで、青色申告による節税や屋号での口座開設、小規模企業共済への加入など、多くのメリットを受けられるためです。
なお、開業届を提出しないことによる罰則はありませんが、提出しなければ青色申告が利用できないなどのデメリットがあります。
開業届は「絶対に今すぐ出さなきゃいけないもの」ではありません。

あなたのライター活動のペースに合わせて、必要だと思ったタイミングで出せば大丈夫ですよ。
わたしの場合は?
わたしは、開業届を出しました。
理由は2つ
・青色申告をしたかった
・育休中に会社辞めれるくらい稼ぎたいと思ったから
実は、最初はライターではなく記帳代行で4万円ほど稼ぎました。



この調子でいけば、月10万まで目指せちゃう・・・?
そんな適当な考えの元、3月15日までに開業届と青色申告承認申請書を「えいや!」で提出してしまいました。
実際は、そんなに甘くはなく3月を過ぎれば記帳代行業務が激減。
営業も上手くいかず・・・。
そんな訳で、他の副業を模索した結果、Webライターに挑戦することになりました。
所得は出ませんが、今後のために青色申告は今年する予定です。
(青色申告の場合、未申告だと翌年以降特典が使えなくなったりする可能性があるため)
3. 開業届を出さないとどうなる?


開業届を出していない場合でも、すぐに大きな問題が起こるわけではありません。
「提出していない=違法」「罰則がある」といったことはなく、実際に開業届を出さずにライター活動をしている人も多くいます。
ただし、開業届を出していないことで制限される点や、不利になる可能性がある点はいくつかあります。
青色申告が利用できない
白色申告でも確定申告は可能ですが、青色申告特別控除や赤字の繰り越しといった税制上のメリットは受けられません
ライターとしての収入が増えてきた場合、税金面での差は徐々に大きくなります。
事業用の銀行口座や屋号を使った活動がしづらい
仕事とプライベートのお金を分けたい場合や、取引先とのやり取りが増えてきた場合には、不便に感じることがあります。
開業届を提出していないと、事業としての立場を説明しにくいと感じるケースもあるでしょう。
ただし、下記のような方は必ずしも提出する必要はありません。
・副業として始めたばかり
・収入が少なく、継続するかまだ分からない



開業届は「必ず出さなければならないもの」というより、ライターとして活動を本格化させるための準備のひとつと考えるとよいでしょう。
4. 開業届を出すメリット


開業届を提出すると、税金やお金の管理面だけでなく、ライターとして活動していくうえでの選択肢が広がります。
ここでは、Webライターが開業届を出すことで得られる主なメリットを整理して解説します。
青色申告が使えるようになる
開業届とあわせて「青色申告承認申請書」を出すことで、青色申告が利用できるようになります。
青色申告の大きなメリットは、税金面の優遇があることです。
一定の要件を満たせば、最大65万円の特別控除を受けられるほか、赤字を翌年以降に繰り越すこともできます。
白色申告でも確定申告は可能ですが、収入が増えてくると、青色申告かどうかで税負担に差が出やすくなります。
将来的にライター収入を伸ばしたいと考えている場合、青色申告が使える状態にしておくことは大きなメリットです。
仕事用の口座や屋号が使いやすくなる
開業届を提出すると、屋号(事業名)を設定することができます。
- 事業用の銀行口座を開設しやすくなる
- 仕事のお金とプライベートのお金を分けて管理しやすくなる
ライター活動が本格化してくると、収入や経費の管理が煩雑に。
開業届を出して事業として整理しておくことで、日々の管理や確定申告が楽になります。
仕事用とプライベートのお金は分けて管理するのが理想
本業で記帳代行をしていますが、本当に困るのが「プライベートと仕事のお金が混ざった口座」の仕訳作業です。
ガソリン代や携帯通信料などは、仕訳の判断に迷います。



経費?生活費?どちらで処理したらいいのでしょうか・・・?
なるべく考えることを減らして、事業に集中するためにも「事業は事業」「プライベートはプライベート」
しっかり口座は分けることをおすすめします。
個人事業主としての「証明」になる
開業届の控え(税務署の受付印付き)は、フリーランス・個人事業主としての身分証明として使われ、口座開設やクレジットカード・ローン・賃貸契約などで有利になる場合があります。
取引先に対しても「正式に事業をしている人」と示せるため、信用力アップにつながります。
5. 開業届を出すデメリット・注意点


ライターが開業届を出す場合は以下の点に注意が必要です。
メリット・デメリットの両面から「開業届を出すべきか」を判断しましょう。
失業保険を受給できなくなる可能性
開業届を提出した状態で、会社を退職すると失業保険を受給できない場合があります。
「就職した」とみなされるためです。
退職後の生活費に余裕がない方は注意が必要です。
ただし、開業届を出していても、失業給付の一部を受け取れるパターンが存在します。
個別ケースとなるため、詳細については管轄のハローワークに確認してみましょう。
扶養から外れる可能性
配偶者の健康保険扶養に入っている場合、開業届提出で扶養から外れる場合があります。
その場合、自分で国民健康保険に加入しなければいけません。
保険料負担が増えるため、収入が少ないうちは避けたいケースです。
会社の健康保険組合によって条件がちがうため、詳しい扶養条件は会社の担当者に聞いておきましょう。
自己管理能力が必要
開業届を出すと、個人事業主となるため帳簿付けや税務管理を自分で行う必要があります。
最初は特に手間がかかるため、事務負担が大きくなります。
本業に集中したい方は、会計ソフトの導入や記帳代行の利用を検討してみてください。
6. 開業届を提出するタイミングと基準


開業届は、法律で事業開始日(開業日)から1か月以内に提出する必要があります。
ただし、1ヶ月超えたとしても罰則はありません。
開業日については、自分で決めることができます。
例えば、「初めて案件を受けた月」や「パソコンを購入した月」などが候補になります。
青色申告を利用したい場合は、開業後2ヶ月以内または1月1日〜3月15日の間に青色申告承認申請書を税務署へ提出しましょう。
開業届と同時に提出しておくと安心です。
開業日の決め方(具体例)
わたしが担当したお客さんの開業日の決め方について具体例を紹介します。
| 例 | 備考 |
|---|---|
| 1月1日から | 帳簿が付けやすい |
| 開店日 | 開店準備にかかった経費は開業費で処理する |
| 月始め | 区切りが良い |



ライター業の場合、収入が伸びて継続性が出てきたタイミングで開業届の提出を意識しましょう。
7. 開業届の書き方


開業届の書き方を解説します。
開業届の提出を考えているライターの方は、参考にしてくださいね。
基本情報
右上の基本情報を記入していきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納税地 | 個人事業主の場合、住所地が一般的 |
| 上記以外の住所地・事業所等 | 納税地と別にあれば記入 |
| 氏名 | 本名 |
| 生年月日 | ー |
| 個人番号(マイナンバー) | ー |
| 職業 | 執筆業 Webライター Webサイト運営(ブロガーの場合) など |
| 屋号 | あれば記入(あとから「屋号の届出書」で出してもOK) |
届出の区分・所得の種類
届出の区分は、「開業」にチェックを入れましょう。
所得の種類は、「事業所得」を選択。
そのほかに所得がある場合は、該当の所得にチェックを入れてください。
開業・廃業等日
開業日については、自分で決めてOKです。
案件を初めて受注した日など、明確に説明できる日を設定しましょう。
詳しくは、「6. 開業届を提出するタイミングと基準」の章を参考にしてください。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」や「課税事業者選択届出書」を開業と同時に提出する場合は、「有」にチェックを入れましょう。
青色申告を選択する場合は、開業届といっしょに提出しておくと安心です。
事業の概要
ライターの事業概要の具体的な記載例は以下のとおりです。
| パターン | 記入例 |
|---|---|
| ライター&ブロガー | Webメディア・企業ブログ等の記事執筆、編集業務 および個人ブログにおける情報発信、広告収入の獲得 |
| Webライター寄りの場合 | Webメディア向けの記事執筆、構成作成、リライト等のライティング業務 |
| ブロガー・アフィリエイト寄りの場合 | 個人ブログ運営による情報発信および広告収入、アフィリエイト収入の獲得 |
自分の活動に近い内容を記入しましょう。
8. 開業届の提出方法と手順
開業届の提出先は、納税地を管轄する税務署です。
提出方法は次のとおり。
- 税務署の窓口へ提出
- 郵送する
- e-Taxで電子申請する(スマホやPCで完結)
- 会計ソフトやオンラインサービス(freee開業、マネーフォワードクラウド開業など)を利用する
窓口・郵送の場合は、本人確認書類の提示か写しの添付が必要です。
青色申告をする方は「青色申告承認申請書」もいっしょに提出しましょう。
わたしの場合
わたしは、「freee開業」を利用して開業届と青色申告承認申請書を提出しました。
無料で作成・提出までワンストップでできるためとても便利でした。
アカウント登録後、画面の指示に従って情報を入力するだけで開業届や青色申告承認申請書が自動生成されます。
e-Tax(Web版)でオンライン提出、または印刷して郵送・持参が可能です。
9. 開業届提出後にすること
開業届を提出したら、以下の内容について応じて対応していきましょう。
- 青色申告承認申請書の提出
- 会計ソフトの導入・帳簿付け
- 事業用銀行口座の開設
- 支払調書や領収書等の管理
10. よくある質問


副業の収入が少ない場合でも開業届を出すべき?
副業でも継続して仕事を受ける予定があるならメリットが多いですが、一時的な副収入なら雑所得として申告するだけでも大丈夫です。
開業届を出さずに後から出すことはできる?
開業届はあとから出すことも可能です。
ただし、開業届の提出期限(事業開始日から1か月以内)は原則、守りましょう。
提出後にライター業を辞めたらどうなる?
廃業届(個人事業の廃業等届出書)を提出することで個人事業主を廃止できます。
失業保険や扶養の取り扱いに注意しましょう。
まとめ
ライターが開業届を出すかどうかは、「自分のライター業が事業として継続するか」「節税や信用面のメリットを活かしたいか」が判断軸になります。
罰則はないものの、メリットを享受するためには開業届の提出がおすすめです。
副業として始める方は収入の規模やライフプランを考えながら検討し、専業としてライター活動を続けるなら早めに提出しておくと、青色申告や屋号口座などがスムーズに利用できます。
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