Webライターの経費、何が使えるの?副業ママが実際に申告している15項目


「Webライターって、経費ってどこまで使っていいんだろう…」
確定申告の時期が近づくたびに、そう思ってモヤモヤしていませんか?
わたしがライターさんの記帳代行をする中で、経費の計上がほとんどできていない方を数多くみてきました。「間違えたら怖い」「副業だから使えないかも」と思い込んでいたようです。
でも実際に調べてみると、Webライターの仕事には経費にできるものがたくさんあります。きちんと計上するだけで、納める税金がぐっと変わってきます。
- 副業ライターでも使える経費の基本
- 家賃や電気代の按分のやり方
- 勘定科目の一覧



「経費ってむずかしそう…」と感じているライターさんは、ぜひ読んでみてください。
「これって経費になる?」Webライターがよく迷う3つの疑問


確定申告の時期になると「結局どこまで経費にしていいの?」と毎年悩む方、多いと思います。まずはよくある疑問から整理していきましょう。
カフェで仕事したときのコーヒー代はOK?
結論からいうと、仕事目的であればOKです。
カフェで記事を書いたり、クライアントとオンライン打ち合わせをしたりする際のコーヒー代・場所代は、「会議費」や「取材費」として経費にできます。
ただし注意点があります。毎日気分転換で通っているカフェ代を全部経費にするのはNGです。「仕事でカフェを使った」という根拠が必要なので、レシートの裏や家計簿アプリのメモ欄に「○○記事の執筆」「△△社との打ち合わせ」など、目的を一言書き添える習慣をつけておくと安心です。
副業ライターでも経費って使えるの?
使えます! 副業でも専業でも、経費の考え方は基本的に同じです。
所得の計算式は「収入-経費=所得」。
副業ライターでも、仕事に使ったお金は経費として差し引けます。
ただし、副業ライターの場合、年間の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です(収入が20万円以下ではなく、収入から経費を引いた「所得」が20万円以下という点がポイント)。
また、所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になります。この点を見落とす方が多いので、注意しておきましょう。
経費を使いすぎると税務調査が来る?
「経費を計上しすぎると目をつけられる」というウワサを聞いたことがある方もいるかもしれません。でも心配しすぎる必要はありません。
税務調査で問われるのは「金額の多さ」ではなく、「仕事との関連性を説明できるかどうか」です。
- 何に使ったかメモしている
- 仕事との関係が説明できる
- 領収書・レシートを保管している
この3つを押さえておけば、正当な経費計上は怖くありません。むしろ、計上できる経費を申告しないほうが損です。
Webライターが経費にできるもの【全額OK編】


まずは迷わず全額計上できる経費から見ていきます。知っておくだけで、かなり節税効果が変わってきます。
パソコン・周辺機器(マウス、キーボード、モニターなど)
Webライターの仕事道具の中心、パソコン。仕事専用であれば全額経費にできます。
計上方法は取得価額によって変わります。
- 10万円未満:「消耗品費」として購入年に一括計上
- 10万円以上30万円未満:「器具備品」として減価償却(耐用年数4年)が原則。
ただし、青色申告をしている個人事業主は「少額減価償却資産の特例」を使って購入年に一括計上できます(年間合計300万円まで) - 30万円以上:「器具備品」として減価償却(耐用年数4年)
マウス・キーボード・外付けモニターなどの周辺機器も、仕事に使うものなら同様に経費にできます。1点10万円未満であれば消耗品費で一括計上できるので、機器が増えてもシンプルに記帳できます。
通信費(Wi-Fi・スマホ)
インターネット回線の月額料金は「通信費」として経費にできます。
仕事専用の回線であれば全額OK。ご家族と共用している場合は、仕事に使っている時間や割合で按分します(按分については後述)。
スマホ代については、業務連絡・取材・情報収集などに使う場合、利用時間の割合で按分するのが一般的です。按分計算の根拠として、通話明細、アプリの利用時間、データ通信量など実績がわかるものを残しておきましょう。
書籍・有料講座・オンラインサロン
ライターとしてのスキルアップに使ったお金は、全額経費にできます。
- ライティング技術の書籍 → 新聞図書費
- ライター向けオンライン講座の受講料 → 研修費(または支払手数料)
- ライター向けオンラインサロンの会費 → 研修費
「文章が上手くなりたくて買った本」「SEOを学びたくて受けた講座」なども、Webライターの仕事に直結するスキルアップなので立派な経費です。小説や趣味の本は対象外ですが、取材のために読む専門書なども経費として計上できます。
サーバー代・ドメイン代・WordPressテーマ
ライターとしての実績発信やポートフォリオのためにブログを運営している場合、その費用は経費にできます。
- レンタルサーバーの月額料金 → 通信費(または消耗品費)
- ドメインの年間費用 → 通信費(または消耗品費)
- 有料WordPressテーマ → 消耗品費
月1,000円程度の費用でも、年間にすると1万2,000円。積み重ねるとしっかり節税になります。



わたしは、昨年計上するのを忘れていました…。今年は、ちゃんと計上します!
取材費・交通費
取材のために移動した際の交通費は「旅費交通費」として全額計上できます。電車・バス・タクシー・ガソリン代・駐車場代なども対象です。
取材先での飲食代も、相手がいる場合(クライアントや取材対象者との会食)は「会議費」として経費にできます。ひとりで食事した場合は基本的にNGです。
事務用品(文具・印刷代・ノートなど)
ノート、ペン、プリンターのインク、コピー用紙など、業務に使う消耗品は「消耗品費」として経費にできます。100均で買ったものでも問題ありません。
レシートさえ保管しておけば、小額でも積み重ねると馬鹿にならない金額になります。
ソフトウェア・クラウドツール(Canva、ChatGPTなど)
仕事に使っているクラウドサービスやソフトウェアの月額・年額費用も経費になります。
- 画像編集ツール(Canvaなど) → 通信費 または 消耗品費
- AIライティングツール(ChatGPT Plusなど) → 通信費
- 会計ソフト(freee、マネーフォワードなど) → 消耗品費 または 支払手数料
- オンラインストレージ(Google Drive、Dropboxなど) → 通信費
プライベートでも使っているツールは按分が必要ですが、仕事専用であれば全額OKです。
Webライターが経費にできるもの【按分(あんぶん)編】


「按分」という言葉、はじめて聞くと難しそうに感じますよね。考え方はシンプルで、「仕事に使った分だけを経費にする」ということです。
プライベートと仕事の両方に使っているものは、その割合を計算して、仕事に使った分だけ経費として計上します。
家賃の按分:仕事スペースの割合で計算する
自宅で仕事をしている場合、家賃の一部を経費にできます。
計算式は次のとおりです。
経費にできる家賃 = 家賃 × (仕事スペースの床面積 ÷ 部屋全体の床面積)
家賃8万円の部屋で、仕事に使っているスペースが4畳(約6.6㎡)、部屋全体が20畳(約33㎡)の場合
8万円 × (6.6㎡ ÷ 33㎡) = 1万6,000円 (←経費OK)
ポイントは、「専用の書斎がなくても大丈夫」という点です。リビングの一角にデスクを置いて仕事している場合でも、そのスペースを合理的に算出すれば経費にできます。
子育て中のママさんでも、「リビングの仕事コーナー」分として計上できます。
電気代・水道光熱費の按分
電気代も、仕事に使っている時間で按分できます。
計算式:電気代 × (仕事に使っている時間 ÷ 1日の総時間)
例えば、1日8時間のうち3時間を仕事に使っている場合
電気代 × (3 ÷ 8) ≒ 37.5%を経費にできます。
さらに家賃と同様に「仕事スペースの面積割合」をかけ合わせてより厳密に計算する方法もあります。税務署に問われたときに説明できる根拠があれば、一定の方法で一貫して計算していれば大丈夫です。
スマホ代の按分(プライベート兼用の場合)
スマホを仕事にも使っている場合、利用時間や用途の割合で按分します。
業務連絡・クライアントとのやりとり・取材のためのリサーチ・情報収集などに使う割合が50〜70%なら、その分を「通信費」として経費にできます。
「何となく50%」ではなく、「クライアントとのメッセージやり取りが多いから60%」など、自分なりの根拠を持っておくと安心です。
これは経費にできません!よくある勘違いNG例


経費にしたいな…と思っても、残念ながらNGなものもあります。知らずに計上してしまうと税務調査のリスクになるので、しっかり確認しておきましょう。
プライベートの飲食・旅行費
家族での外食、旅行費、個人的な趣味の費用は完全にNGです。
「旅先で記事のネタを見つけた」「外食しながらアイデアを考えた」という理由では認められません。仕事との直接的な関連性が必要です。
なお、仕事で遠方に取材に行く際の交通費・宿泊費は経費にできます。「旅行」との境界線は「業務目的かどうか」です。
日用品・食費・衣服代
日常的な食費、シャンプーや洗剤などの日用品、服代は基本的にNGです。
「在宅ワーク用のパジャマ」「仕事をしているカフェで飲む毎日のコーヒー」なども、業務との直接的な関連性が薄いため認められないケースがほとんどです。
ただし、明らかに業務専用のものは計上できます。
- 取材に使う名刺入れ → 消耗品費(OK)
- 仕事専用のビジネスバッグ → 消耗品費(OK)
国民健康保険・国民年金(経費ではなく「控除」)
個人事業主・副業ライターが払う国民健康保険料や国民年金保険料は、経費ではなく「社会保険料控除」として申告します。
「経費にできないなら損」というわけではありません。
控除という別の枠で所得から差し引けるので、しっかり節税効果があります。確定申告書には「控除」の欄がありますので、そちらに記入します。
経費を正しく使うための3つの習慣


経費の知識より大切なのは、日々の記録習慣です。確定申告直前に「あのレシートどこいった…」とならないために、今日からできる方法をご紹介します。
レシート・領収書はすぐ写真を撮る
「紙のレシートを大事にしまっていたのに、気づいたら文字が消えていた…」
感熱紙のレシートは時間が経つと文字が消えてしまいます。もらったその場でスマホで写真を撮る習慣をつけましょう。
freee や マネーフォワード クラウド などの会計アプリは、レシートをカメラで撮るだけで自動的に仕訳してくれる機能があります。経費の記録と帳簿づけを同時にできるので、確定申告の時期が楽になります。
また、撮った写真やレシートには「○○記事の執筆作業用」「△△クライアントとの打ち合わせ」などの目的メモを添えておくと、後から見返したときにわかりやすいです。
レシートや領収書をラクラク管理してたいなら確定申告ソフトがおすすめ
仕事用の口座・クレジットカードを分ける
プライベートと仕事のお金を同じ口座・カードで管理していると、「これは仕事の支払いだっけ、プライベートだっけ?」と確定申告の際に大変になります。
仕事用のクレジットカードを1枚作って、業務に関係する支払いはすべてそこに集約するだけで、帳簿の手間が激減します。楽天カードやPayPayカードなど年会費無料のカードで十分です。
銀行口座も仕事用を別に作ると、クライアントへの請求書の振込先として使えて一石二鳥です。
青色申告を選ぶだけで最大65万円控除
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
青色申告を選ぶと、最大65万円の特別控除が受けられます。所得から65万円を差し引いた額に税金がかかるので、節税効果はかなり大きいです。
- 税務署に「開業届」を提出(副業の場合も提出できます)
- 「青色申告承認申請書」を提出
この2つを提出するだけで手続きは完了です。e-Tax(国税電子申告システム)で提出すれば65万円控除、書面提出なら55万円控除になります。
「なんかむずかしそう」と後回しにしている方も多いですが、やってみると意外とシンプル。
まだ白色申告という方は、ぜひ来年の申告から青色申告への切り替えを検討してみてください。
【早見表】Webライターの経費一覧と勘定科目


ここまでの内容を一覧表にまとめました。確定申告の際にブックマークして使ってください。
全額経費にできるもの一覧
| 品目 | 勘定科目 | 備考 |
|---|---|---|
| パソコン(10万円未満) | 消耗品費 | 仕事専用の場合 |
| パソコン(10万円以上) | 器具備品 | 減価償却(耐用年数4年) |
| マウス・キーボード・モニター | 消耗品費 | 仕事専用の場合 |
| 書籍・参考書 | 新聞図書費 | ライター業務に関連するもの |
| オンライン講座・セミナー受講料 | 研修費 | スキルアップ目的 |
| オンラインサロン会費 | 研修費 | ライター関連のもの |
| レンタルサーバー代 | 通信費 | ブログ・ポートフォリオ用 |
| ドメイン取得・更新料 | 通信費 | — |
| WordPressテーマ | 消耗品費 | — |
| Canva等クラウドツール | 消耗品費 | 仕事専用の場合 |
| freee・マネーフォワード等 | 消耗品費 | — |
| ノート・ペン・文具 | 消耗品費 | — |
| 印刷代・コピー代 | 消耗品費 | — |
| 交通費(取材) | 旅費交通費 | 電車・バス・タクシー等 |
| 宿泊費(取材) | 旅費交通費 | — |
| クライアントとの会食費 | 会議費 | 打ち合わせ目的の場合 |
| 名刺・名刺入れ | 消耗品費 | — |
按分が必要なもの一覧
| 品目 | 勘定科目 | 按分の考え方 |
|---|---|---|
| 家賃 | 地代家賃 | 仕事スペースの面積割合 |
| 電気代 | 水道光熱費 | 仕事時間×仕事スペース面積割合 |
| Wi-Fi・インターネット代(家族共用) | 通信費 | 仕事に使う時間・割合 |
| スマホ代(プライベート兼用) | 通信費 | 仕事用途の割合(50〜70%など) |
| パソコン(プライベート兼用) | 消耗品費 | 仕事使用時間の割合 |
まとめ


Webライターの経費についてまとめました。
- 副業ライターでも経費は使える
- 「仕事との関連性」が証明できれば怖くない
- 青色申告への切り替えで最大65万円控除
はじめての確定申告は不安でいっぱいですよね。最初は「むずかしそう…」と思って、経費の計上をほとんどせずに申告している人も多いです。
記帳代行をしていると、お客さんに「もっと早く知りたかった!」と言われることもあります。
まずは今日から、レシートを受け取ったらすぐ写真を撮る習慣だけでも始めてみてください。来年の確定申告がずっとラクになりますよ。
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